空き家でも維持費はかかります

2021年1月22日更新

家を相続したのはよいけれど、住むわけでもなく運用するにも古すぎるなどの理由で、空き家のまま所有しているケースが増えています。でも、誰も住んでいないとはいえ一軒の家を維持するにはお金がかかります。空き家の維持には一体どれくらいの費用がかかるのか、一緒に確認してみましょう。

空き家の維持費はこんなにかかる!

空き家にかかる費用は、広さや土地の価格にもよりますが年間35万円以上かかると言われています。月に均すと約3万円以上です。ただ所有しているだけでこれだけの金額がかかることに驚かれる方も多いのではないでしょうか。

 

親の思い出があるので処分できない、家族の誰かが住むかもしれない、どのように処分していいかわからないなど、空き家を持ち続ける理由はさまざまありますが、ランニングコストがかかることを忘れてはいけません。空き家を利用して月に3万円以上運用できればよいのですが、古い空き家となると資産として生かすことも難しいものです。

空き家の維持費内訳について

空き家にかかる維持費の内訳として、まず税金を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。空き家維持にかかる税金は、固定資産税と都市計画税が挙げられます。

 

固定資産税とは、毎年1月1日時点で所有している土地建物にかかる税金です。相続した年にはかからない税金だったため、納税通知書が送付されて驚かれた方もいるかもしれません。所有している土地建物の評価額(3年に一度見直しされる課税標準額)の1.4%が納税金額になります。課税評価額が2000万の場合は納税額は28万円という計算になりますが、これは全くの更地の場合の計算です。

 

土地に住宅用の家が建っている場合、税金の軽減がされます。これを住宅用地特例といい、住宅の敷地が200㎡以下の場合評価額が6分の1に、200㎡以上の部分は評価額の3分の1になります。ちなみに田舎で庭が山のように広い場合は、すべての土地がこの特例の対象になるわけではありません。家の総面積の10倍までという上限があります。

 

都市計画税も固定資産税と同様、土地建物の評価額によって算出される税金です。都市計画区域で、市街化区域内にある土地建物を所有していると課税されます。評価額の0.3%が納税額です。こちらも住宅地特例が適応され、200㎡以下の住宅には評価額が3分の1に、200㎡以上の部分には評価額が3分の2に軽減されます。

 

ここまで読んで勘のよい方はお気づきかと思いますが、所有している空き家を解体して更地にすると、納税額が上がるのです。

 

税金のほかにかかる費用として、電気代、水道代があります。空き家の掃除や修繕のために使用するために解約はできません。ガスは止めるとしても、電気と水道の基本料金は毎月かかります。地域や電力会社によりますが、各1000円~1500円は見ておく必要があるでしょう。

 

火災保険、地震保険といった保障関係の保険も契約が必要です。もらい火や落雷でも火災は起きますし、古い空き家であれば地震の被害も大きくなりがちです。周囲への補償や、空き家が壊れたままでいると周辺住民から苦情になったり、直すように自治体から通知が来る可能性もあります。

その他かかる可能性のある費用

空き家を更地にした場合以外にも納税額が上がることがあります。それは、空き家を手入れせず放置している場合です。

 

平成27年に施行された空き家対策特別措置法により、管理がされておらず周辺住民に迷惑となる家を、自治体が特定空家等に指定できるようになりました。指定を受けると、老朽化した空き家の修繕を促す勧告等がされるようになるだけでなく、住宅用地特例から除外され固定資産税と都市計画税の額が跳ね上がります。

 

そのため所有する空き家の掃除や修繕のために通う交通費も必要となり、自分で管理ができない場合は業者に依頼する管理委託費が必要となります。もちろん屋根や外壁等の修繕費用も適宜必要です。空き家の所在地が寒冷地であれば、冬の水道管の管理も行わなくてはなりません。

維持できなくなった空き家を手放す方法

空き家のままでも更地にしても税額が上がる事実を知ると、一体どうしたらよいのか困りますよね。維持できない空き家を手放すには、売却することがメジャーな方法です。

 

空き家をそのまま売却するのが一番簡単です。不動産業者に連絡し、見積もりをしてもらって売りに出します。リフォームの対象になればいいのですが、古い空き家の場合は家があることがデメリットになるため、売却価格は想定よりも安くなるかもしれません。なかなか売れないので金額を下げるしかない状況も想定できます。

 

空き家を解体して更地にしてから売りに出す方法もあります。この場合は解体費用がかかりますが、空き家が付いているよりも印象がよくなるので買い手が早く見つかる可能性があります。狭い土地でも駐車場として運用することもできるので、費用をかけても更地にする価値があるかもしれません。

 

令和5年12月31日までの特例措置で、空き家を相続後3年以内に売却すると譲渡所得を3000万円まで控除できる場合があります。「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」といい、適応にはいくつかの要件がありますが、使える制度は上手に使って空き家を手放しましょう。

 

また、自治体によっては空き家バンクを行っている場合もあります。売却、賃貸と利用方法が自治体によって違いますので、一度調べてみるのもいいかもしれません。

まとめ

空き家を維持するには想像以上に費用がかかります。お金だけ払っていても老朽化が進むと特定空家等に指定されてしまうため、家の手入れという手間も発生します。お金と手間をかけて空き家を持ち続けるか、思い切って手放すか、どちらにしても良い選択ができるといいですね。

 

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※写真はすべてイメージです。実際とは異なる場合があります。

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