遺品整理で仏壇はどう処分すればいいの?

2021年1月22日更新

近年、結婚しない人や子どもを持たない夫婦が増え、先祖から受け継いだご仏壇の処分を余儀なくせざるを得ない方が増えています。
多くの方が自分の代で処分するのは忍びないと思っておられるようです。
しかし、ご仏壇は大切なものではありますが、法律などでそれほど縛りがあるわけではありません。
この記事では、ご仏壇を処分するときの疑問点や注意点についてお伝えします。

遺品整理で仏壇の処理について

ご仏壇やお墓を新規に購入した際には、開眼供養(かいげんくよう)という儀式をおこない魂を入れます。

何らかの理由で仏壇の処理をおこなう場合は、閉眼供養(へいげんくよう)をおこない魂を抜く儀式をおこないます。

誰しも、できることなら先祖のご仏壇やご位牌を継承していきたいと思いますが、そうもいかない場合は、閉眼供養後に粗大ごみとして処理することも可能です。

粗大ごみとして出すのは抵抗がある方には、次のような方法があります。

*同じ仏教でも、浄土真宗は、魂を抜く閉眼供養ではなく、遷座供養(せんざくよう)という読経をおこないます。

 

仏壇の処理の方法

 

仏壇の処理の方法は、お寺に供養と処分を依頼する方法、仏壇店に引き取りを依頼する方法、閉眼供養後に粗大ゴミとして処分する方法(自治体によっては拒否しているところもある)片付け専門業者に遺品整理と一緒に依頼する方法などがあります。

お寺に供養と処分を依頼する場合は、自分の家のお墓を置いている菩提寺が一般的です。

仏壇店に引き取りを依頼する場合は、新しい仏壇を買う予定がない場合は頼みにくいかも知れません。

粗大ゴミとして処分する場合は、閉眼供養を行った後はただの箱とは言え、割り切れない場合もあります。

片付け専門業者に遺品整理と一緒にご仏壇の処分を依頼する方法が、一番ベストではないかと思います。

仏壇を相続する場合もしくは処分する場合

仏壇を相続する場合

 

親族がご仏壇やご位牌を相続する場合は、何の問題もありません。

相続税がかかるわけでもありません。

民法では、生前に遺言などで「祭祀の継承者」として指名した人が受け継ぐことになっていますが、必ずしも遺産の相続人や親族でなくても仏壇は相続することができます。

 

仏壇を処分する場合

 

仏壇を処分をする場合、閉眼供養(へいげんくよう)をおこない魂を抜いてもらったとは言え、ご仏壇を壊してゴミ集積所に粗大ゴミとして処分するのは抵抗がある方も多いと思います。

片付けのプロにご相談いただくと、ご近所の方への配慮も考えて搬出をさせていただきます。

その他にもご仏壇やご位牌のご供養処分には、上記でもご説明させていただいたように、いくつかの方法があります。

諸事情でご仏壇の継承者がいない場合は、遺品整理とともに、ご仏壇を処分することもできます。

遺品整理とともにご仏壇を回収後に別の場所でご供養してもらう方法などもあるので、当社にご相談ください。

 

仏壇を相続放棄したらどうなる?

相続財産を相続する人には、相続放棄が認められていますが、ご仏壇やお墓などの祭祀財産(さいじざいさん)については、相続放棄ができません。
相続放棄をしたからと言って、祭祀財産を放棄したことにはならず、祭祀継承者は継承を拒否することはできないのです。

しかし、継承した財産をどうするかは法律で定められていないため、祭祀財産の相続放棄をしたからと言って、法律で罰せられるようなことはありません。

 

祭祀財産について

 

祭祀財産とは、仏壇、仏具、位牌、神棚、神具、遺骨、墓地などを言います。

遺産相続人と祭祀財産承継者は同じで、故人の妻や夫、長男や長女などです。

他に親族がなく、相談する人がいない場合には、自分の判断で祭祀財産を処分しても問題はありません。

 

仏壇やお墓を相続する際の注意点

お墓は法律上は祭祀財産ですが、生前にお墓の相続を行うことはできません。

ご仏壇やお墓などの祭祀財産を相続する前には、家族や親族とよく話し合っておきましょう。

近年の少子高齢化やひとり世帯の増加で、お墓やご仏壇を継承することが難しくなり、ご仏壇の処分や墓じまいをする人が増えています。

そんな状況の中で、言い出しにくい問題ではありますが、後で後悔しないように身近な人と話し合っておくことが大事です。

 

ご仏壇を相続すると相続税がかかるの?

 

ご仏壇は祭具に相当し、祭祀財産であるご仏壇には、相続税がかかりません。

祭祀財産には、ご仏壇の他にご位牌、先祖以来の系統を表した家系図や過去帳なども含まれます。

 

お墓を相続するとお墓の供養費や管理費がかかる場合もある 

 

お墓を相続した場合、お墓の供養をしたり、管理費が必要な場合は負担しなければなりません。

まとめ

ひとり世帯が増えたこともあり、ご仏壇やお墓のお世話ができないと、お悩みの方が多いようです。

しかし、ご仏壇やお墓は遺言がなければ基本的には誰でも相続できます。

例えば、故人の内縁のパートナーとか友人でも問題ありません。

ご仏壇の処分についても様々な選択肢があります。

様々なご事情で、先祖から受け継いだご仏壇の処分をお考えの際は、意外と思われるかもしれませんが、片付けのプロにご相談していただくと、適切なアドバイスをさせていただきます。

 

※写真はすべてイメージです。実際とは異なる場合があります。

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